やっとの思いで入居できた特別養護老人ホーム。
入居先で母が受けた介護認定の結果、「認定通知書」が郵送されてきました。
開封したらまさかの・・
せっかく要介護3に認定されて特別養護老人ホームに入居できたのに、要介護2に下がってしまいました。
- 退所させられるの?
- また自宅介護に戻るの?
- あの限界だった日々が、また始まるの?
あきな早速ケアマネさんと施設の生活相談員の方に電話
この記事を読んでいるあなたも、今そんな不安の中にいるかもしれません。



介護度が下がっちゃうことあるんだぁ・・
- 要介護2に下がっても退所にならない理由
- 入所中の継続を守る「特例入所」という制度の仕組み
- 特例入所が認められる4つの要件
- 認定が下がりやすい理由と、その背景
- 今すぐできる具体的なアクション
- 特例入所に関する公式資料のURL
結論を先にお伝えすると・・



「特例入所」という制度があるのです!
まず、即退所にはなりません


ケアマネさんと施設の生活相談員の方とお話しをした結果
介護認定が要介護2に下がったとしても、「退所を強制するものではない」
施設が個別に状況を判断することとされており、認定の数字だけで機械的に退所を決めることはできません。
では、どういう仕組みで継続入所が守られるのか?
それが「特例入所」です。



特例入所??
「特例入所」とはどんな制度?


要介護1または2であっても、やむを得ない事情がある場合に特養への入所・継続入所を認める制度
2015年(平成27年)4月の介護保険法改正で、特養の入所要件が「原則要介護3以上」に引き上げられた際、同時に設けられました。
厚生労働省はこれを以下のように定義しています。
「やむを得ない事情により居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる要介護1又は2の方の特例的な施設への入所」
引用元:介護保険最新情報 Vol.1141 令和5年4月7日
介護度の数字だけで機械的に判断するのではなく、その人の実際の生活の困難さを総合的に見て判断するという考え方です。
特例入所が認められる4つの要件


厚生労働省は特例入所の対象者について、以下の4類型を示しています。
| 要件 | 内容 | 該当する例 |
|---|---|---|
| ①認知症 | 認知症であって、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること | 徘徊、暴言、介護への抵抗、昼夜逆転、意思疎通の困難など |
| ②知的障害・精神障害等の合併 | 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障をきたすよな症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること | 精神疾患や発達障害を併せ持ち、日常生活に支障がある場合など |
| ③家族等による深刻な虐待 | 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること | 虐待のリスクがあり、在宅での安全が保てない場合など |
| ④家族による支援が期待できない | 単身世帯、または同居家族が高齢・病弱等により支援が期待できず、地域での介護サービスの供給も不十分であること | 一人暮らし、家族が疾病・障害を抱えており介護継続が困難な場合など |



メンタル病んでしまってる私の場合
- 症状が続いている限り、①の要件は満たされている
- 介護する家族自身が疾病や障害を抱えている場合は、④にも該当する可能性がある
つまり、特例入所の該当するのです。
なぜ介護認定が下がってしまうのか?


「症状は変わっていないのに、なぜ介護度が下がるの?」と思われる方も多いです。
理由のひとつは、認定調査が「調査当日の様子」を中心に行われるからです。
また、施設で行われる調査には、在宅で長年介護してきた家族が立ち会えないことも多い。
日頃の大変さを一番知っている人間が、その場にいない。
こうしたズレが介護度の低下につながるケースは、決して珍しくありません。
外ヅラの切り替えが、びっくりするほど上手なんですよね



おはようございます
雲ひとつない青空ですねぇ



夕方だし、どしゃ降りだし
2023年の指針改正で何が変わったか


特例入所はかつて「制度はあるが、うまく使われていない」という問題が指摘されてきました。
厚生労働省「特別養護老人ホームの入所申込者の状況(令和4年度調査)」によると、約87.4%の市町村で特例入所が運用されていると回答しています。
一方、約13%の自治体では指針が整備されていない、または独自のルールで運用されているという実態もありました。
こうした状況を受けて、2023年(令和5年)4月に厚生労働省は指針を改正。
つまり「特例入所に該当する」と本人・家族が申立てれば、施設や市町村は申込を門前払いできないというルールになっています。
今すぐできる:介護保険証の提出前のポイント


「特例入所に該当するはずなのに、何もしなくて大丈夫なの?」と思った方、その感覚は正しいです。



大切なのは、「継続したい」という意思を、施設側にきちんと伝えること
介護保険証は郵送より持参がおすすめ
認定が変わると、介護保険被保険者証を施設に提出するよう求められます。
このとき、郵送ではなく持参するのがおすすめです。
郵送する場合は必ず一筆添える
どうしても郵送になる場合は、必ず一筆添えましょう。
参考例
「継続希望」をケアマネさんと生活相談員さんに伝える ← ココ大事



認知症の症状は続いています。
特例入所として引き続きお願いしたいと思っています。
と明確に伝えてください。
「特例入所」という言葉を自分から出すことで、施設側も手続きの方向性が明確になります。
「困難な理由」は人それぞれです。
正式な証明書がなくても、疲れ果てているという事実は、言葉にして伝えることに意味があります。
また自宅で認知症の親を介護できますか?
- 本人の状態(認知症・問題行動など)
- 家族の介護力(同居でも限界かどうか)
- 生活環境(独居・支援不足など)



無理だな・・・
私自身もこの「介護度が下がってしまった問題」に直面し、ケアマネさんと施設の生活相談員さんに直接確認しました。
- 退所になることは、まず、ない
- 特例入所の対象であればそのまま入居を継続できる
という回答をいただきました。
不安なときは、まずケアマネさんや施設の生活相談員に相談してみてください。
まとめ:特例入所があるから安心して


要介護2になっても、認知症の症状が続いている限り、特養を退所させられることはありません。
不安なときは、まず施設の生活相談員や担当者に相談してみてください。
この記事では「要介護3から2に下がっても特養を退所しなければならないのか?」という疑問にお答えしました。
- 要介護2になっても、退所を強制するルールはない
- 認知症の症状が続いている限り、「特例入所①」の要件に該当する
- 介護する家族が疾病・障害を抱えている場合、「特例入所④」にも該当しうる
- 特例入所は入所中の継続にも適用される
- 2023年の厚労省指針改正で「申立てを受け付けない」取扱いは禁止された
- 保険証の提出時は一筆添えて継続希望を伝えることが大切
要介護2になったら、必ず退所しなければなりませんか?
いいえ。
要介護2になっても退所を強制するルールはありません。
特例入所の要件に該当していれば、継続入所が認められます。
まず施設の生活相談員や担当者に相談してください。
認知症があれば特例入所に該当しますか?
認知症であって、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること」という要件①に該当します。
要介護2に下がっても、認知症の症状がなくなったわけではありません。
症状が続いている限り、要件は満たされています。
介護する家族自身が体調不良や障害を抱えている場合、特例入所の要件になりますか?
要件④「家族等による支援が期待できない」に該当する可能性があります。
介護者が疾病や障害を抱えており、在宅での介護継続が困難な状況であることは、特例入所の根拠として機能します。
認定結果に納得がいかない場合、どうすればいいですか?
結果通知を受けてから60日以内に、都道府県の介護保険審査会に不服申立て(審査請求)ができます。
「実態と合っていない」と感じる場合は選択肢のひとつです。
※本記事の制度情報は、厚生労働省老健局「介護保険最新情報Vol.1141」(令和5年4月7日)に基づいています。
制度の詳細や個別の適用については、施設の生活相談員や担当者またはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にご相談ください。
公式資料URL
- 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1141」(PDF) 特例入所の要件・手続きに関する最新の指針(令和5年4月7日改正)
- 厚生労働省 介護保険最新情報 一覧ページ


